通常、印鑑証明書は提出先から3ヶ月以内などの制限がありますが、こと不動産の相続登記については有効期限がありません。なのでたとえば「10年前に作成された遺産分割協議書に押された実印」を証明するための印鑑証明書は3ヶ月を優に超え10年前のものでも有効で、相続登記も可能です。当事務所にお気軽にご相談下さい。ただし、正確な判断は書類を確認したうえになりますので、ご了承下さい。
行政書士法人本多事務所 ホームページ更新しました。http://www.honda-nihonbashi.biz/
通常、印鑑証明書は提出先から3ヶ月以内などの制限がありますが、こと不動産の相続登記については有効期限がありません。なのでたとえば「10年前に作成された遺産分割協議書に押された実印」を証明するための印鑑証明書は3ヶ月を優に超え10年前のものでも有効で、相続登記も可能です。当事務所にお気軽にご相談下さい。ただし、正確な判断は書類を確認したうえになりますので、ご了承下さい。
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